個人再生手続きにおいて、退職金は清算価値(財産)として計上する必要があります。
退職金を含むすべての清算価値(財産)と債務総額を比較し、個人再生手続きが可能かどうか検討することになります。
退職時期によって、清算価値に計上する割合が違ってきますので注意が必要です。
なお、①確定拠出型企業年金、②確定給付型企業年金、③中小企業退職金共済法(中退共)に基づく退職金、④社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金、⑤小規模企業共済制度に基づく退職金については清算価値に計上する必要がありません。
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