担当させていただくご依頼者様の中には、様々なご事情により、2度目の破産手続きを選択することになった方々もいらっしゃいます。
2度目となりますと、1度目の破産手続きについての「事件番号」「免責決定を受けた時期」「管轄裁判所」などの情報を資料と併せて裁判所に報告する必要がございます。
免責決定書は、全ての情報が網羅されているので、まずは「当時の免責決定書などはありますか?」とお聞きするのですが、殆どの方が「もう必要ないと思って破棄しました」「紛失しました」とおっしゃいます。そうなりますと、以前の情報を調査するのには、結構な手間や時間がかかることになり。。。。
当事務所では(おそらく他事務所さんでも)お手続きが終了した際には、開始決定書、免責決定書等、裁判所発行の書類原本は、全てお渡ししております。
1度目の手続きが終了した直後は、当然に「2度、同じ手続きをとることはない」という心境になることと思いますが、万が一のためにも裁判所発行の書類は、破棄せずに大切に保管しておくことをお勧め致します。