銀行口座を開設する際、自動融資サービスの設定を選択できるケースがあると思います。
このサービスを設定した後、継続的に利用していないと、設定したこと自体を忘れてしまうご依頼者様もおられます。
以前、債務整理受任後、程なくして、残高不足のまま振替がなされてしまい、自動融資サービスが適用され、通帳に印字された残高はマイナス表示となってしまいました。
この場合、口座開設先の銀行を、新たな債権者として追加しなければならず、弁護士から受任通知が発送され、一定期間、口座が凍結されることとなります。
そのため、その口座が給与受取り口座であったり、公共料金の振替口座であったりすると、直ちに受取・支払い方法の変更手続きをしなければなりません。
弁護士に債務整理を依頼する際は、後々慌てることのないよう、事前に「自動融資サービス」設定の有無を確認しておいた方がよろしいかと思います。