紛争の内容

依頼者は会社員として働いていましたが、激務により体調を崩してうつ病となり、しばらく働くことができませんでした。

そのため、生活のために借入れをするようになっていきました。

その後仕事には復帰できたものの、収入が以前よりも下がり、返済の目途が立たなかったことから、破産することを決意しました。

交渉・調停・訴訟等の経過

依頼者は、まず当事務所とは別の法律事務所で弁護士に破産手続の依頼をしました。

しかし、弁護士から求められた破産手続のために必要な書類について、仕事が忙しいことを理由に提出していませんでした。

そのため、同弁護士に辞任をされてしまいました。

そこで、依頼者は急ぎ対応してくれる法律事務所を探し、当事務所に依頼しました。

本事例の結末

依頼者も、必要書類などをきちんと用意し、その結果、無事裁判所から免責決定を受けることができました。

本事例に学ぶこと

破産手続にあたっては、依頼者ご本人に取得いただく書類が数多くあります。

それらをご用意いただけないと弁護士は、手続を進めたくても進めていくことができませんので、今回のように辞任に至ってしまうケースがあります。

もっとも、辞任をされてしまったという場合でも、破産手続を諦める必要はありません。

他の弁護士に依頼をすれば、破産手続を進めることができる可能性はあります。弁護士に辞任されてしまって、もう破産は無理だと諦める前に、まずは弁護士に相談してみてください。

記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫