紛争の内容
Aさんは、パート収入のみで子どもを育てながら生活をしていたのですが、自身の収入のみでは生活が苦しく生活費の足しにするためにキャッシングを繰り返すといった生活をしていました。
その後、借金の返済が苦しくなり、当事務所に相談の上、自己破産の依頼をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
Aさんの借入原因は、破産法上の免責不許可事由に該当しないと考え、また唯一資産であった相続財産(土地建物・他の相続人と共有関係)は建物の築年数が古く、売却費用や解体費用を考慮すると資産価値として小さいと考え、同時廃止(破産管財人を選任しない形での手続)で申立てをいたしました。
もっとも、裁判所は同時廃止事件ではなく管財事件として開始決定をしました。
本事例の結末
管財人との面談をしつつ、Aさんの家計を管理しながら手続が進みました。
上記相続財産については、換価処分が困難であること・価値が過少等との理由から、破産財団(換価処分され、各債権者に配当される対象の財産のことを指します)に属しない財産と判断されました。
その後、無事裁判所から免責決定を受けました。
本事例に学ぶこと
本件の場合、相続財産があったため管財事件になりましたが、生活費困窮の理由から借り入れをしてしまった場合、同時廃止事件になるケースがございます。
同時廃止事件の場合、管財事件と比較して免責決定が出るまでの期間が短いのが特徴です。
借金返済に苦しんでいる方は、まず弁護士にご相談ください。
弁護士 安田 伸一朗