紛争の内容
ご依頼者様は、約5社から約700万円を借り入れされました。
借入の主な使途は、生活費でしたが、借り入れたお金で金券を購入し、それを現金化したという事実がありました。
また、借りたお金を使ったのではありませんが、パチンコや競馬などのギャンブルをしたこともありました。
そのため、これらの事情が免責不許可事由とされ、管財手続となり、免責不許可決定が出される可能性もありました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産申立の準備が整いましたので、裁判所へ破産申立を行いました。
その際、同時廃止手続を求める上申書も提出しました。
上申書には、ギャンブルをした事実はあるもののギャンブルをするために借入をしたのではないこと、換金行為をしたことはあるものの期間や回数は少ないことや借入の返済のためにやむを得ずしてしまったことなどを記載し、それらについてご本人は深く反省していることを主張しました。
また、管財手続になると管財予納金20万円が必要になるところ、ご本人の生活状況が苦しいことから、その20万円をご本人の生活に充てることがご本人の経済的再生につながることも主張しました。
本事例の結末
破産申立後、裁判所から、いくつか質問がありましたので、それらについて速やかに回答しました。
裁判所も上申書に記載したことを考慮してくださり、無事、同時廃止手続となりました。
そして、無事、免責許可決定を得ることができました。
本事例に学ぶこと
破産を考えていらっしゃる方において、ギャンブルや換金行為がある場合、破産を申立てても、管財手続となり、免責不許可決定が出されてしまうリスクはあります。
しかし、そのような場合でも、裁判所に対して正直に事実関係を説明したうえで、それらの事実の悪質性が低く、ご本人も十分に反省していることなどを詳細に説明すれば、同時廃止手続となり、免責許可決定を得ることができる可能性があることを学びました。
弁護士 権田 健一郎