紛争の内容
自分の趣味のための物品購入のために借り入れを行ったり、生活費のために借り入れをして、約780万円の負債のある人から相談を受けました。

また、ある時から負債の返済が全くできなくなったのですが、その後、自分の給与を使用してギャンブルを行っていました。返済は難しく、破産を希望しましたので、依頼を受けました。

生活費のための借り入れが主であったため、破産による免責が受けられるものと考え、申し立てを行いました。

交渉・調停・訴訟等の経過
破産の申立て後、破産管財人から調査を受けました。

借り入れをした経緯、返済ができなくなった経緯、ギャンブルをした経緯について聞き取りを受け、ギャンブルに関しては、ギャンブルをした履歴を書面で提出して説明を行いました。

また、破産管財人からの求めに応じて反省文を提出しました。

本事例の結末
ギャンブルを行ったこと等を理由に、浪費による免責不許可事由が存在するという意見が破産管財人から出されましたが、一方で、免責を認めることが相当であるという意見も頂けましたので、裁判所により免責が許可されました。

本事例に学ぶこと
負債総額、負債ができた経緯、及び、ギャンブルを行った金額を考慮した結果、免責が許可されるケースというのは存在します。

今回の事案においても、これらの考慮を行い、免責が許可される見通しを立てて、破産の申立てを行い、免責を得ることができました。

弁護士 村本 拓哉