紛争の内容
依頼者は夫と子らと4人で生活していましたが、夫の収入が少なかったこともあり、生活費が足りない状況が続いていました。
そのため、依頼者名義で生活費補てんのため、借入れを繰り返すようになりました。

その後夫とは離婚し、公的な手当も受給できるようになりましたが、返済の目途までは立たなかったため、個人破産手続を選択することにしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
破産の申立てにあたり、家計簿を作ってもらい、家計の収支に気をつけていただきました。

その結果、月の収入の範囲内で家計をやりくりし、継続的に余剰を出せるような家計ができるようになりました。

本事例の結末
同時廃止(破産手続を開始するのと同時に、同手続を廃止すること)により手続きが進められ、裁判所から免責決定を受けることができました。

本事例に学ぶこと
生活費の補てんのためとはいえ、借入れが増えてしまい、その返済の目途が立たなければ、破産手続も考えなければならない場合があります。

もし生活費の補てんでの借入れでお悩みでしたら、弁護士に相談してみてください。

弁護士 小野塚 直毅