紛争の内容
Aさんは、ギャンブル依存症のようになり、オンラインカジノにはまり、給与や預金をすべて失ってしまいました。また、それだけでは足りず、消費者金融で借金を重ねて、それもほとんどギャンブルで消費しました。
周囲にも心配され、本人も状況を自覚し、当事務所に相談にこられました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まずは、本人にギャンブル依存症の病院に通院していただきました。
それを克服しないと、破産が認められてもまた同じことを繰り返す可能性あるからです。
その上で、ギャンブルの履歴等をまとめてに、裁判所に破産申請しました。
本事例の結末
管財人がついて、厳しい指摘をされましたが、通院状況の報告、家計簿の提出をして誠実に対応したところ、「裁量免責」となりました。
本事例に学ぶこと
免責不許可事由があっても、1度目の破産で誠実に対応すれば、裁量免責される可能性が残されています。
あきらめずにご相談ください。
弁護士 申 景秀