紛争の内容
男性は正業に就き、真面目に仕事をしている人物でしたが、性風俗店にハマってしまい、収入では間に合わず、借金をして性風俗に通っており、気が付いたころには、借入をしないと月々の返済が回らない状況に陥っておりました。
インターネットで検索していると、風俗等による利用は浪費に当たり、自己破産の手続上、「免責不許可事由」に該当してしまうことを知り、不安を抱えていました。
最初は、別の法律事務所に自己破産手続を依頼しましたが、弁護士ではなく事務スタッフの方が窓口となり、終始高圧的な態度であったこともあり、スムーズに進めることができず、途中で契約解除となりました。
そこで、インターネット検索で出てきた地元密着の「グリーンリーフ法律事務所」に相談することにしました。

グリーンリーフ法律事務所では、他の法律事務所に依頼していた事情を話しましたが、快く、自己破産手続を引き受けていただけました。

交渉・調停・訴訟等の経過
依頼を受けた後は、債権者に対して一斉に受任通知書を送付しますので、取立てがストップします。
そして、依頼者は、債権者に対する返済もストップし、収入の範囲で生活ができるよう経済的な立て直しを図ります。
その間、弁護士費用の分割払いを進めながら、必要書類を準備し、また、毎月の家計簿を付けて法律事務所のチェックを受けます。
一通り、必要書類が整い、弁護士費用の支払も済んだ段階で、債務者の住所を管轄する裁判所に対する破産手続を申し立てます。
本件では、浪費(性風俗)により債務が膨らんだことが明らかであり、破産管財人が選任される可能性が極めて高かったため、管財人に対する予納金20万円を貯金できた段階での申立となりました。
実際、破産管財人が選任され、破産管財人の法律事務所に破産者、破産申立代理人弁護士が赴いて、質疑を受けました。

今回は、浪費型の破産事件でしたので、管財人に対し、引き続き家計簿を提出し、反省文(本人直筆)を提出しました。反省文は、「裁量免責」(破産法上の免責不許可事由に当たるけれども、裁量で免責を認めてもらうこと)という決定を受けるため、反省を示す上で重要な意味がありました。破産者自身、過去を振り返り、反省する機会となりました。

本事例の結末
一回目の債権者集会において、破産手続は廃止され、裁量免責について相当とする管財人の意見が出されました。内容としては、債務の多くに浪費があるものの、破産者が反省していること、破産管財人に協力、報告義務を尽くしていること、債権者から各別の異議などが出ていないことなどがその理由として挙げられました。

その数日後、裁判所から「免責許可決定」が届き、晴れて免責を受けることができました。

本事例に学ぶこと
ギャンブルや浪費をしていると破産することができない、という言葉を聞くことがあると思います。
しかし、厳密には破産手続を受けることができますが、「免責許可」を受ける受ける上で支障があることになります。
破産法上、免責不許可事由とされているためです。

それでも、諦めないでください。免責を受けられる可能性はあります。
ただし、免責を受けるためには、しっかりと反省し、二度と同じことがないように行動で示すことです。
私どもは、免責不許可事由に該当する方であっても、その方が本気で更生を目指しているのであれば、協力を惜しみません。
真摯誠実に虚偽を述べることなく、破産手続に向き合っていただければ、最終的には、裁量免責という結果を受けられる可能性があるからです。

借金の原因でお悩みの方や、他の法律事務所で断られた(辞任されてしまった方を含みます)方であっても、無料相談をお受けしますので、お気軽にお問合せください。

弁護士 時田剛志