事案の内容
依頼者Aさんは、サラリーマンをしていましたが、営業職であることと、社内での付き合いが多かったことから、外食の頻度が高くなり、クレジットカードを使用して生活をすることが常習化していました。
当初はリボ払いで対応していましたが、気づいたら月の返済額が生活費を圧迫しており、返済のための借り入れを行うようになりました。また、同居家族の収入がないところ、家族が病気がちで医療費が多くかかったという一面もありました。
とうとう、月の返済と給与のバランスが崩れ借金の催促がくるようになったので、弁護士に相談をしました。
事案の経過
まずは外食(浪費)をしないように、1円単位で家計簿をつけていただきました。生活の安定が見えたところで、必要資料を収集し、裁判所に自己破産の申立てをしました。
本事例の結末
外食費が原因ということで浪費と思われる行為がありましたが、営業の過程であってやむ得ない事情もあったことを陳述したところ、総合的に考慮して「同時廃止」(管財人がつかない)で事件を進めることになりました。そして、免責についても、「免責不許可事由なし」ということで無事に免責となりました。
本事例に学ぶこと
浪費と思われる行為があってもあきらずにご相談ください。
弁護士 申 景秀