紛争の内容
依頼者は勤務先会社から、会社が他社と締結する契約の連帯保証人になるよう求められ、断り切れずこれを受けてしまいました。
しかしその後会社の経営が悪化し、会社が倒産してしまったため、この多額の債務だけが残ってしまいました。
体調も崩し、返済が困難になり、利息も膨れるばかりであったため、弁護士に相談するに至りました。
交渉・調停・訴訟などの経過
依頼者は生命保険などにも加入し一定の解約返戻金もありましたが、依頼者の年齢から一度解約してしまっては同様の保険の再加入が認められないと思われたことから、預貯金のほか、それら保険の解約返戻金についても、依頼者の財産として手元に残せるよう、自由財産の拡張申立てを行い、認められました。
本事例の結末
本件依頼者は、債務全額について免責を受けることができました。
本事例に学ぶこと
破産をすると、生命保険なども処分しなければならない(解約返戻金があれば、それは手元には残せない)と誤解されている方も多い気がいたします。もちろん、解約返戻金が極めて高額であるなどの事情があれば、その一部または全額を財団に組み入れるという帰結も考えられます。
一方で、破産債務者の総財産が99万円以下であれば、破産をした場合でも手元に残せる場合があります。
そのため、保険は残すことができないと諦めず、まずは弁護士に相談いただければと思います。
弁護士 相川 一ゑ
弁護士 小野塚直毅