紛争の内容
依頼者は元々会社員として働き、住宅も住宅ローンを組んで購入しましたが、突然リストラされ、住宅ローンを返済できなくなってしまいました。そのため、抵当権が実行され、住宅は競売となりましたが、それでも住宅ローン全額を返済するには至らず、債務だけが残ってしまいました。新たに就職したものの、返済の目途が立つには至らず、弁護士に相談することにしました。
交渉・調停・訴訟などの経過
破産の申立てにあたり、家計簿を作ってもらい、家計の収支に気をつけていただきました。
その結果、月の収入の範囲内で家計をやりくりし、継続的に余剰を出せるような家計ができるようになりました。
本事例の結末
本件の債務は約900万円であり、金額としては大きい事案でしたが、破産管財人はつくことなく、同時廃止(破産手続を開始するのと同時に、同手続を廃止すること)により手続きが進められ、裁判所から免責決定を受けることができました。
本事例に学ぶこと
一般的には、債務額が大きいと破産管財人が選任されるケースが多いです。
もっとも、本件のように破産管財人が就かずに免責が認められるケースもあります。
ですので、債務額が大きい場合は管財人の費用がかかってしまうと即断せず、まずは弁護士に相談いただければと思います。
弁護士 小野塚 直毅