紛争の内容

一度破産をしたことがある人が、当事務所へ破産の申し立てを依頼しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

今回の破産の原因は、マンションの購入後、住宅ローンが払えなくなってマンションを手放し、その後借り入れをしなければ生活費を得ることが困難となったという理由でした。明らかな浪費とも言えないのですが、2回目の破産でしたので、裁判所が破産管財人を選任して、再び破産による負債の免除をして良いか調査をする可能性がありました。そこで、家計簿を提出してもらい、なるべく無駄遣いをしないようにしてもらい、破産に至ってしまったことについて反省文を書いてもらいました。

本事例の結末

破産管財人が選任されることなく、破産による負債の免除が認められました。

本事例に学ぶこと

無駄遣いをなくして、反省を示すことによって、2度目の破産であっても負債の免除を認めてもらう方法を学びました。

弁護士 村本拓哉