紛争の内容
破産者は、病気のストレス等から、競馬にのめり込んでしまった。
病気で、会社も休職となり、給料も少なくなったのに、競馬が辞められず、負けた分について生活費を補填しようとして、また借金を重ねた。長い期間自転車操業であったが、もう返せる見込みがないということで、破産を申し立てた。
交渉・調停・訴訟などの経過
当事務所の弁護士が、裁判所から管財人に選任されました。
管財人としては、面談、生活の調査・財産の調査事業の調査(競馬を辞められているか等)等をしました。その後、現在は、反省もしており経済的にも問題がない(やり直せる見込みがある)ことがわかったので、免責については、免責不許可事由はあるが裁量免責とすべき旨の意見を裁判所に提出しました。
本事例の結末
その結果、分配する財産は特になかったことから「同時廃止」となり、免責についても裁量で認められました。 破産者は免責を得られ、借金はゼロになりました。
本事例に学ぶこと
競馬などのギャンブルによる破産は増えています。ご相談がある場合はお気軽にご連絡ください。
弁護士 申景秀