依頼内容
生活費等で別途負債があったが、父が事業を開始するにあたりクレジットカードが作れない状態であったため、自身の名義のクレジットカードの使用を許した、父はクレジットカードの利用枠が都度の返済により回復することを前提に返済計画を組んでいたが、その計画を把握しないまま配偶者の収入から他の返済を優先的に行ったところ、クレジットカードの返済が滞り、返済計画が破綻した、返済が難しい状態であるため債務整理を考えている、とのご相談でした。
本人が主婦であり収入がなかったため、破産手続申立代理人として受任しました。
負債状況
600万円程度
資産状況
主婦であったため、本人に目ぼしい財産なし
方針・事件処理の結果
破産管財人が選任される手続となり、管財人が実際にクレジットカードを利用した父から回収できる金員がないかを調査することになりましたが、父は過去の債務が多く残っていることでクレジットカードを作れない状態にあり、現在もその負債が残存していたため、管財人は父からの回収は不能との判断を下しました。その他、配当可能な財産は存在しなかったため、破産手続は廃止となりました。
免責手続においても管財人は免責不許可事由なしとの意見を提出し、それに従い、裁判所は免責許可決定を下しました。
本事例に学ぶこと
他人にクレジットカードを使わせることは、それが身内であったとしても、カード会社との関係では詐欺的な行為となり、破産手続においても問題視されることになります。
弁護士 吉田竜二