紛争の内容
依頼者は会社員として働きながら、夫と子どもと暮らしていたところ、日々のストレス解消のため携帯電話のゲームをするようになり、そのうちゲームの課金を多くするようになっていきました。夫の収入が下がったこともあり、生活も苦しくなっていたため、生活費のための借入れもするようになりましたが、同時にゲームの課金も止めることができず、課金のために借入れをするようにもなっていきました。
交渉・調停・訴訟などの経過
債務の増えた要因の一つに携帯電話のゲーム課金があったため、ゲーム課金は二度としないこと、また申立てにあたり、家計簿を作ってもらい、特に家計の収支に気をつけていただきました。
その結果、ゲーム課金をしないことはもちろん、月の収入の範囲内で家計をやりくりし、継続的に余剰を出せるような家計ができるようになりました。
本事例の結末
携帯電話のゲーム課金により債務が増大した点は、免責不許可事由に該当するものです。そのため、本件では破産管財人が選任されました。
もっとも、二度とそのような課金はせず、また家計簿もきちんとつけて生活改善が図られたことで、破産管財人からも、「免責不許可事由には該当するものの、そのような生活改善が図られたため、今回に限り免責を許可するのが相当である」旨の意見をいただくことができました。
その結果、裁判所から免責決定を受けることができました。
本事例に学ぶこと
ゲーム課金や浪費、ギャンブルなどは免責不許可事由に該当するものです。
もっとも、本件のように同じ過ちを繰り返さないように生活の改善が図られれば、免責決定を受ける余地はあると思います。
免責決定は無理だと諦める前に、まずは弁護士に相談してみてください。
弁護士 小野塚 直毅