紛争の内容
破産者は、自営業で建設業を営んでいましたが、コロナの影響により徐々に仕事が少なくなり、生活に困るようになってきました。また、資金繰りも悪くなり、取引先に対して、下請け料金や買掛金が払えなくなりました。気づいたら、500万円以上の債務が残っていました。
交渉・調停・訴訟などの経過
当事務所の弁護士が、裁判所から管財人に選任されました。
管財人としては、生活の調査・事業をしていたきの調査(資金が適切に使用されていたか)、偏頗弁済等がないか調査をしました。その後、問題がないことがわかったので、免責については免責不許可事由がない旨の意見を裁判所に提出しました。
本事例の結末
その結果、分配する財産は特にないことから「同時廃止」となり、免責についても認められました。
破産者は免責を得られ、借金はゼロになりました。
本事例に学ぶこと
コロナの影響による破産は増えています。ご相談がある場合はお気軽にご連絡ください。