紛争の内容
依頼者は、不動産会社で勤務をしていましたが、昇進するにつれ自腹での接待が続き、飲食費をクレジットカードでまかなうようになりました。接待は一次会で終わる日は少なく、二次会以降の飲食費もかかったり、部下におごる等、かなりの頻度で、飲食費にカードを利用しました。リボ払いでしのいでいましたが、生活費のための借り入れも増え始め、とうとう返済できない金額となりました。
交渉・調停・訴訟などの経過
当事務所にご依頼いただいて、自己破産の方針をたてました。本人は、外での飲食はやめ、節約につとめてもらいました。1円単位で家計簿をつけていただき、無駄使いをやめていただきました。
家計が落ち着いたところで、自己破産の申立をしました。
本事例の結末
破産原因が浪費にあるということもあり、調査のために裁判所からは管財人がつけられました。本人には調査が入りましたが、きちんと生活をしていたため家計簿にも問題はありませんでした。また、弁護士が管財人との面談や、債権者集会に同行し、管財人からの指示にも適切に対応した結果、1回目の債権者集会で無事に破産が認められました。
破産と同時に免責(裁量免責)も認められて、700万円もあった借金は0円となりました。
本事例に学ぶこと
浪費による借金でも、努免責により借金がゼロになる可能性があるので、あきらめずにお早めにご相談ください。