事案の内容

 転職や離婚などのため借入れをせざるを得なくなり、これが返済できなくなったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
 当初は、ご自宅を残したいということで個人再生を検討しておりましたが、税金の滞納があったため、市から、自宅に差し押さえを受けてしまいました。
 民事再生法上、住宅を維持するための住宅ローン特則の利用には、住宅に差押えが無い戸建てが必要とされています。そこで、何とか差押えを解消すべく努力したのですが、収入が追い付かず、差し押さえ解消のめどは立ちませんでした。
そこで、やむなく方針を破産に切り替え、破産申し立てに至りました。

本事例の結末

 一部偏頗弁済などはあったものの、管財人からは裁量免責の意見を出してもらうことができ、裁判所からも、免責許可決定が出されました。
 当事務所への委任後は家計の黒字を維持し、管財人の問い合わせにもすぐに応じる等、真摯な姿勢を評価してもらうことができたことが、一つの要素だと思われます。

本事例に学ぶこと

 現在、行政による安易な差押えそれ自体を問題視する動きも広がっています。
他方、民事再生法上、住宅を維持するための住宅ローン特則の利用には、住宅に差押えが無いこ戸が必要とされていることは動かし難い事実です。
従って、差し押さえを受ける前に、もっと言えば、税金の滞納をする前に、ご相談に来ていただくことが非常に重要であると、改めて痛感した事案でした。