紛争の内容
交際相手(内縁の妻)の面倒を過分に見たことによる浪費での破産手続き
交渉・調停・訴訟などの経過
破産者は相手女性と同居、障碍者の連れ子の3人暮らし。収入増加する見込みなし。
家計の管理をし、相手女性の滞納税金などの処理の指導をした。(実子負担)
本事例の結末
裁量免責相当。
本事例に学ぶこと
使途は、遊興、ギャンブルではない。交際相手の連れ子の、奨学金の連帯保証、交際相手の生活費などの負担。
使途が特段悪質でなくても、収入に見合わない支出として、浪費となり、管財事件となることを申立代理人としても注意する必要がある。