紛争の内容
生活保護受給者、2度目(一度目平成14年)の破産、免責申立て。
交渉・調停・訴訟などの経過
ヤミ金の調査を行った。また娘婿への貸付があったが、援助と評価。旧住居関係利用料を債権として計上。
本事例の結末
家計簿の自己作成が困難である方だったので、法務スタッフが領収書類から作成して整えた。
本事例に学ぶこと
① 二度目の破産でも、15年以上経過した事案。生活保護もあってか、管財事件にならなかった。
② 管財事件になる場合でも、法テラス利用可能であるので、管財費用予納金準備困難者よりも、債務者管理が負担が少ない。
③ 弁護士、スタッフに素直に従ってくれる人物であると、協力しやすい。