紛争の内容
親族からの借入れが借金の主な原因となる場合
交渉・調停・訴訟などの経過
借入れの原因は親族からの金銭請求に対して返済をするために消費者金融から借入れをしてしまうことでしたが、病気も相まってなかなか収入を得ることができず、消費者金融に対する返済も困難になってしまいました。
破産を申し立てるにあたり、その親族にご連絡をしたところ、親族からは債務はないとの回答を得ましたが、それでも残部を返済することができず、破産の申立てをしました。
本事例の結末
自己破産の申立てをした後、債務者審尋を経て、債権者に免責の意見について聞いた上で、その結果免責決定が出され、免責決定を得ることができました。
本事例に学ぶこと
親族から金銭の返還を求められた場合、親族からの請求には事情によって逆らえないということがあることが稀にあります。しかし、親族から金銭の返還を求められたとしても、返済をする理由があるのか否かを確認する必要があります。不当な請求の場合には、それに応じず対応をすることが必要です。場合によっては、借りたお金を親族に流しているのではないかとみられてしまうこともあります。親しい人でもお金の貸し借りには注意が必要ですね。