紛争の内容

依頼者は元々夫婦共働きで生活し、自宅も購入していましたが、離婚により収入が減ってしまったため、住宅ローンの返済が困難となり、借入れが増え債務が膨れ上がってしまいました。

交渉・調停・訴訟などの経過

弁護士が介入し、まずは不動産を売却しました。その上で破産の申立てをし、家計の改善も図りながら、毎月の家計の収支に気をつけていただきました。
その結果、月の収入の範囲内で家計をやりくりし、継続的に余剰を出せるような家計ができるようになりました。

本事例の結末

本件では元々不動産を有していたわけですから、管財事件になる可能性も十分にありました。
しかし、弁護士介入後、申立て前に不動産を売却できたため、破産管財人をつけることなく、同時廃止(破産手続を開始するのと同時に、同手続を廃止すること)で手続きを進めることができ、その結果、無事に免責決定も受けることができました。

本事例に学ぶこと

自己破産の手続には、管財人がつく手続きとつかない手続きがあります。基本的に、不動産等の大きな財産があると、その処分(売却)のため、管財人がつけられる可能性が高くなります。管財人がつくと、管財人の費用として20万円がかかってしまいます。
しかし、本件のように申立て前に弁護士が適切な金額で売却することにより、管財人がつかずに手続きが終わることもあります。逆に、弁護士に相談することなく、申立て前に勝手に大きな財産を処分することは免責不許可事由に該当してしまう危険性もあります。ですので、まずは弁護士に相談してみてください。