紛争の内容

依頼者は、勤務する会社の業績の悪化により給与が減っていき、主に生活費を賄うためにキャッシングを繰り返していました。
また、クレジットカードで金券を購入し、すぐに売却するという、いわゆる「カードの現金化」を複数回おこなってしまいました。
その結果、多額の負債を抱えることになってしまいました。

交渉・調停・訴訟などの経過

クレジットカードの現金化は、カード会社の規約等で禁止されており、破産手続きでは免責不許可事由にあたります。この場合、通常は破産管財人という弁護士が、免責を許可してよいかの調査をおこなうことになります。このような管財事件になると、裁判所に対して20万円の予納金を納める必要があります。
もっとも、本件の依頼者は、この20万円を用意することが困難な生活状況でした。そこで、当事務所では、依頼者にクレジットカードの現金化に関わる資料をすべて提出してもらい、その調査結果を裁判所に報告しました。また、本人の生活状況や、もう2度と現金化はおこなわない旨誓約していることなどを説明しました。

本事例の結末

その後、依頼者は、弁護士の同席の下、裁判所にて裁判官と面接をおこないました。最終的に、本件では管財人は付けずに同時廃止となり、免責されました。

本事例に学ぶこと

クレジットカードの現金化はやってはいけないことであり、管財事件となるケースが多いと思われます。しかし、管財費用を用意することは難しい場合には、依頼者の協力の下で申立代理人がきちんと調査をおこない、裁判所に報告すること、そして、真摯に反省をすることで、管財事件とならずに免責される可能性があります。