紛争の内容
当方が管財人として関与した件です。
裁判所に管財人として指名され、破産者の家計や、財産を調査しました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産者には浪費がありました。ゲームや趣味のものを、借金があるのに買っていたのです。
もっとも、調査の結果、それ以外に特に財産はありませんでした。
浪費については、家計を提出してもらって、チェックしました。
本事例の結末
本人の、反省がみえたので、浪費をストップできたことを確認したので、管財人としては裁量免責が相当との意見を書きました。
本事例に学ぶこと
浪費でも破産は可能です。
管財人側も申立て側も経験豊富です。
おまかせください。
弁護士 申 景秀