事案の内容
個人の破産者が、破産手続を申し立てたところ、裁判所としては、破産管財人を選任し、免責(債務の返済を免除してあげるという決定)してもよいかどうかの調査を依頼することとなり、弊所の弁護士が破産管財人候補者として打診を受け、快諾した事案です。
破産者の方は、安定した収入がありましたが、債務が大きくなった経緯には、やや不透明なお金の使途等もあり、その辺りの聴き取り調査を中心に進めることとなりました。
経過
まずは、破産者の方に、弊所まで、破産申立代理人弁護士とともに来てもらい、破産管財人として気になることなどを聴き取りました。
特に、ギャンブルに手を出していた時期もあったことから、その辺りの事情を詳細に聞き取りました。
また、破産手続開始決定時点における財産関係を確認し、財産が僅少でしたので、自由財産拡張の意見を裁判所に提出するなどし、同時に、免責に関する意見書を裁判所に提出するなどしました。
本事例の結末
第一回目の債権者集会において、破産手続はそれ以上の管財人の仕事もなく、廃止となり、免責に関しても、免責不許可事由はあるものの、諸般の事情にかんがみ、裁判官の裁量による免責が相当であるという意見を伝え、その後に、裁判官も同様の判断を行いました。
本事例に学ぶこと
破産管財人の業務は、裁判所の視点や問題意識を踏まえて、財産や経緯の調査を行うことになります。裁判所からも一定の信頼がなければ任されません。
破産管財人の業務を通じて、申立の際の不足する部分や裁判所の視点を学ぶことができ、その結果、適切な破産申立代理人の業務を行うことにも繋がります。
グリーンリーフ法律事務所では、積極的に、破産管財人の仕事も行っております。
弁護士 時田剛志