主な管財業務の内容

破産者は、ギャンブル目的での借金や投資用マンション購入のための借入れなどで借金を増やし、この返済が困難となり、破産手続を申し立てました。
申し立て前に、所有していた自宅不動産は売却済みでした。
そこで管財人としては、
①売却不動産の妥当性
②そのほかの財産の確認
③免責調査
を行うことになりました。

経過

上記①~③いずれについても、管財人の経験があったことから、比較的スムーズに進みました。
なお、その他の財産としては、相続財産が発見されたりしましたが、換価困難なことから、裁判所の放棄許可を得て財団から放棄しました。

本事例の結末

配当できる財団がありましたので、簡易配当をし、破産手続は終了となりました。
また、破産者には免責不許可事由はありませんでしたので、免責が許可されました。

本事例に学ぶこと

 管財人として、破産者の経済的再生に関わることができ、社会的な意義のある内容だったと考えています。

弁護士 野田泰彦