主な管財業務の内容

本件は、いわゆる代表者破産です。
負債のほとんどが保証債務でしたので、調査も、破産の経緯を確認するなど基本的なものに限られました。

経過

各種調査の点については、管財人弁護士において経験があったため、スムーズに調査出来ました。

本事例の結末

配当できる財団は有りませんでしたので、異時廃止と言って、配当せずに破産手続は終了となりました。
また、破産者には免責不許可事由はありませんでしたので、免責が許可されました。

本事例に学ぶこと

管財人として、破産者の経済的再生に関わることができ、社会的な意義のある内容だったと考えています。

弁護士 野田 泰彦