主な管財業務の内容

内装工事を請け負う会社でした。
事業自体もそれほど良い状況ではありませんでしたが、新型コロナウイルス感染症のまん延により工事が減少したことから負債が増大し、破産手続の申し立てに至りました。
なお、破産申し立て前に事業譲渡を行っていたことから、当該事業譲渡の対価の妥当性を調査することが必要な事案でした。

本事例の結末

申立人代理人が相当程度処理を進めていましたので、管財人としては、
①財産の調査
②事業譲渡の対価妥当性の検討
②労働者への未払い賃金についての立替払い手続
④各種税金・公租公課の納付
などを行いました。

本事例に学ぶこと

管財人として、労働者の保護の観点から、立て替え払い制度の協力は速やかに行いました。
また、事業譲渡の対価は債権者にとって重大な関心事であることから、きちんと調査をすることが重要であることを改めて感じた事案でした。なお、調査の結果、不当な価格とは認められませんでした。

弁護士 野田 泰彦