紛争の内容

 破産者は、家族で事業を営んでいましたが、不景気のあおりから、事業は縮小し、とうとう廃業をすることになりました。信用金庫から借りていたお金が払えなくなり、破産を選択しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

 当事務所の弁護士が、裁判所から管財人に選任されました。
 管財人としては、面談、生活の調査・財産の調査、やめた事業の調査等をしました。その後、現在は、経済的にも問題がない(やり直せる見込みがある)ことがわかったので、免責については、免責不許可事由はない旨の意見を裁判所に提出しました。

本事例の結末

 その結果、分配する財産は特になかったことから「異時廃止」となり、免責についても認められました。 破産者は免責を得られ、借金はゼロになりました。

本事例に学ぶこと

事業で失敗しても、破産をして経済的にやりなおせる可能性があります。借金の相談がある場合はお気軽にご連絡ください。

弁護士 申景秀