紛争の内容
ギャンブルにより借金を負った破産者の破産事件の破産管財人に選任された。
経過
破産者との面談において、ギャンブルによる借金は、破産法上の免責不許可事由に該当するものであることを説明・指導した。
また、破産者には200万円近い預貯金等の財産があったため、その一部について、破産管財人として、債権者に対する配当を実施した。
結論
債権者に対する配当が実施された後、破産者については、破産申立後の生活状況(特に収入・支出の状況)や破産者の反省等が考慮され、債務について免責決定が下された。
学ぶこと
ギャンブルによる借金は、破産法上の免責不許可事由に当たる可能性がありますので、注意が必要といえます。また、債権者に対する配当が実施される場合には、破産手続が比較的長期間に渡ることになります。
弁護士 森田茂夫