事案の概要
転職により収入が下がったため住宅ローンの支払いが滞り、任意売却をしたが残債が残ってしまい、やむを得ず、破産手続申立てがされたという事案について、破産管財人に選任されました。
主な管財業務の内容
住宅ローン残債を譲り受けた債権者が債務者の代理人からの受任通知を受け取った後に給与差押えを行ったという事情がありましたので、債権者に対して差押分の返還を求めました。
本人の財産は多くなかったため、自由財産拡張希望のあった財産についてはすべて拡張相当と判断しました。
一部の債権者に対する支払い等がありましたが、結果的に免責不許可事由は存在しないとの意見に落ち着きました。
本事例の結末
初回期日までに差押分の回収が完了したため、同期日において破産手続終結となりました。
免責手続についても、破産管財人の意見を踏まえ、裁判所から免責許可決定がなされました。
本事例に学ぶこと
支払不能後に債権者が財産の差押えをしてくることがあります。
破産手続きが開始されるまでの間、債務者の側でそれを止めることはできないため、債権の一部が回収されてしまうという結果が生じます。
破産法上、債務者が支払不能状態にあることを知りながら支払いを受けた債権者に対してはその返還を求めることができ、その役割を担うのが破産管財人となります。
それ以外の点では破産管財人を選任する必要がないという事案でも、破産手続申立準備中の事情により、債権者からの回収業務が発生する場合には破産管財人が選任されることになってしまいますので、注意が必要です。
弁護士 吉田竜二