紛争の内容
過去に2つの会社を経営していた申立人の破産事件の破産管財人に選任された。
経過
破産者は、10年くらい前まで、2つの会社を経営していたが、破産申立書によれば、現状としては、事務所や資産もない状態だった。
破産管財人に選任された後、各会社の申告書を作成した税理士から事情を聴取し、当該会社の決算書等の資料を入手するなどの調査をした。
結論
調査の結果、各会社はすでに実体がなく、資産もない状況であることが明らかになった上で、破産者の反省、経済的更生への真摯な態度等に鑑みて免責の決定が下された。
学ぶこと
原則として、過去に会社を経営していた場合には、当該会社とともに個人破産の申立てをする必要があります。