紛争の内容

風俗等により多額の債務を負うに至った申立人の破産事件の破産管財人に選任された。

経過

 収入をはるかに超える金額を風俗の利用に費やしており、免責不許可事由(破産法252条1項4号)が存在した。破産手続開始決定後、破産者の反省、生活状況を中心に調査をした。

結論

 破産者の反省、経済的更生への真摯な態度等から、裁量免責の決定が下された。

学ぶこと

 収入をはるかに超える金額を風俗の利用に費やしていた場合、免責不許可事由(破産法252条1項4号)が存在するものとして、免責の可否について、厳しく調査されることになります。