【依頼内容】

以前掲載しました債務整理日誌「遺品の中から消費社金融との契約書などを発見した場合の処理」でも少し触れていますが、故人が消費者金融に借金をしていたところ、その返済により過払金が発生していた、という場合があります。
その様な場合、相続人らが過払金取り戻すためにどのような手続が必要でしょうか。


【手続きの方針、結果】

基本的には通常の過払金返還請求と変わりませんが、このような場合には「故人から相続した過払金返還請求権が請求者にある」ということを証明することが必要になってきます。

そのために、過払金が発生している消費者金融に対し、戸籍を提出し、請求者が故人の相続人であることの証拠にします。
戸籍で複数の相続人がいることが明らかな場合には、相続人関係図などを併せて提出することもありますし、場合によっては消費者金融から、問題となる故人の相続財産について遺産分割協議書等を提示するよう求められることもあります。

故人の返済による過払金の返還請求ですと、履歴が古くなってしまっていることも多く、また相続人自身は返済の状況を把握しにくいため、消費者金融から振るい取引履歴については抹消済みである等の主張がなされた場合には、発生している過払金の額について争われることもあるのですが、消滅時効が成立していたり、相続放棄をしていた等の事情がない限り、過払金の支払い請求をしてみる価値はあると思います。

故人が高利で借入をしていたなどの事情があって、過払金が発生しているかもしれないとお思いの方は、是非一度弁護士にご相談下さい。