自己破産のメリット

・借金が免除される。
・弁護士に依頼後は、債権者からの取り立てが止まる。
・破産開始決定後の収入は自由に使うことができる。
・破産手続きに関して債権者の同意を得る必要がない。
・比較的短時間で手続きが終了し、時間・労力が少ない。

自己破産したからといって全財産を失うわけではなく、経済的に立ち直るために99万円までの現金(さいたま地方裁判所など裁判所の判断が必要です)や家財道具は処分されることなく自分の手元に残すこともできます。

このような財産は自由財産といわれます。


自己破産のデメリット

・これまで保証人に請求されてなかった場合でも、通常、債権者が保証人に対して請求するようになります。
・官報に記載されます。
・資格制限があります。
※資格制限があるのは、 証券会社の外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、生命保険の募集人、警備員などですが、一般的にはほとんど問題にならないといってよいでしょう。
よく誤解されるような「選挙権がなくなる」「戸籍謄本に破産者の印がつく」「会社を辞めなければいけない」などの不利益は、法律上ありません。