紛争の内容
ご依頼者(Aさん)は、長年一部生活保護を受けていましたが、同時に、教育費等の必要費が足りないのでカードローンもしていました。しかし、ある日に生活保護課から、「生活保護受給中に借金を返済すると、不正受給となる」と言われ、保護費を返却することと、借金を整理するよう言われました。
交渉・調停・訴訟などの経過
借金額は50万円くらいで、一般的には自己破産をするには少額でしたが、Aさんは役所からも言われていることもあり、自己破産をすることにしました。このケースでは、「法テラス」による扶助を利用しました。
Aさんの生活自体には問題は無く、スムーズに破産申立ができました。
本事例の結末
その結果、管財人がつかず、同時廃止により、破産は終了・免責となりました。結果的に借金はゼロになりました。
本事例に学ぶこと
生活保護受給中に借金をすると、役所から借金の整理をするように言われることがあります。
そのような場合は、グリーンリーフ法律事務所にすぐにご相談ください。