事案の概要

ローンを組んでスポーツカーを購入したが、順次、改造を施すうちに自身の支払能力を超える債務を負ってしまったため、破産手続申立てに至ったという事案について、管財人に選任されました。

主な管財業務の内容

スポーツカー自体は既にローン会社に引き揚げられていたため、個人に換価可能な財産があるか、スポーツカーの購入等を免責との関係でどのように考えるか、という観点から管財人業務を進めることとしました。
前者について、交換後の純正パーツ等は売却済みのものが大半であり、目ぼしい財産は残っていないという状況でした。
後者について、スポーツカーの購入費用及びその改造費用が債務のほとんどを占めていたため、浪費的な観点が否定できないと判断せざるを得ませんでした。

本事例の結末

債権者への配当に回る財産は存在しなかったため、破産手続は廃止となりました。
免責手続においては上記の浪費を指摘しましたが、その後の生活状況等を踏まえ、結論としては裁量免責相当の意見を述べました。

本事例に学ぶこと

日常生活上の必要性が希薄な多額の支出については浪費的と判断される場合が多いと思われます。そのような状況において破産手続を申し立てる際には、その後の生活状況が改善されているか等の事情が免責の判断に影響を与えますので、注意が必要です。