紛争の内容

転職を重ねつつも、1社からの借り入れを返済し続けていたが、腰を悪くし働けなくなった債務者。
妻の収入では足りず、生活保護受給。支払不能は明らか。破産選択。

交渉・調停・訴訟などの経過

1 法テラスより、1社、債務額数万円であると、文書作成援助のみ(これでは引き受けない)。特別な事情がなければ、代理援助できない。
2 特別の事情を説明する文書作成。
3 本債務者は、これまでの経歴に照らして、文書作成など事務仕事は全く不得手。
生活保護者であり、受給費を返済に充てることは、目的外使用として、受給打ち切りの危険がある。早期の破産免責が不可欠など説明。代理援助決定を得る。

本事例の結末

1 破産開始決定。
2 集団の免責審尋は、新型コロナウィルスの関係で、開催されず、書面のみ。無事、免責許可決定を得る。

本事例に学ぶこと

1 法テラスにて相談。
2 生活保護者の破産申立は不可欠。債権者1社でも破産・免責を目指すべきで、不正受給の制裁があることから、代理人就任したら、返済させない。
以上