紛争の内容
ご依頼者(Aさん)は、インストラクター等で生計を立てていたところ、様々な原因がありうつ病等の疾患を発症し、借金を重ねてしまいました。また、コロナウィルスにより仕事がなくなり、借金が返せなくなりました。そこで、当事務所にご相談にいらしました。
交渉・調停・訴訟などの経過
相談当初全く生活費が無かったので、生活保護を受給いただくようにしました。
弁護士費用は法テラスを利用しました(※現在、当事務所では法テラスの取扱はありません)。
そして、家計簿をきちんとつけていただき、財産についても細かく報告していただきました。
本事例の結末
管財人がつかず、同時廃止により、破産は終了・免責となりました。結果的に借金はゼロになりました。
本事例に学ぶこと
Aさんは個人事業主であったため、さいたま地方裁判所の運用だと、本来は「管財手続き」となります。しかし、管財手続きが相当で無いことを裁判所に上申し、なんとか同時廃止とすることができました。管財人が付くと、最低でも20万円を予納しなくてはならないので、特別な事情がある場合は上申をすることによって本件のように同時廃止になる可能性があります。