紛争の内容

元自営業夫婦。廃業し、生活保護を受ける際に、埼信の負債を放置(市役所担当のアドバイスとのこと)
二女が自動車購入目的融資を受けるが、保険(料)の関係から、破産者名義で登録。

交渉・調停・訴訟などの経過

1 過払い金は、簡裁に訴訟提起、附調停により、第1回で元金満額の早期支払い調停成立。
2 破産者名義の車両(20万円以上の価値)について、問題となるが、二女、二女の子(孫)の送迎に不可欠で、その利用が主であることを説明し、管財事件とならないことの了解を得る。

本事例の結末

破産審尋を受ける。担当裁判官は、破産者の今後の生活を心配し、不和である長女宅への同居の継続を断念することを諫め、骨肉腫の二女と共に、生活維持のためには同居を継続することを説得する。

本事例に学ぶこと

破産受任時に、破産者名義の(低額でない)車両が判明したが、任意保険関係からも、車両名義の変更は財産隠匿にあたることは明らか。破産以外の債務整理方針はない。
自動車の利用状況を丁寧に説明し、破産裁判所の了解を得ることができた。
破産者の境遇への同情も大きかったと理解できる。