【依頼内容】

生活費が足りないとき、借入をして、自営業の男性の生活や事業を支えておられました。妊娠したにもかかわらず、内縁関係解消となり、引越し費用分程度を渡されただけで、男性の家を出られました。そのときの債務は、50万円程度ですが、妊娠中のため、働くことができず、返済は不可能となりました。


【負債状況】

負債額 50万円


【手続きの方針、結果】

日本司法支援センター(法テラス)の援助を受けて、破産申立の手続をすることになりました。但し、妊娠中ということもあり、出産予定日後に審問期日(裁判所に出廷する必要があります)が入るように、申立時期を調整する段取りをしていましたが、切迫流産の危険などから、ご実家近くに転居されました。

九州のご実家近くにアパートを借りられ、生活保護を受給されるなど、ご相談当時とは、生活状況も変わられていました。そして、出産後、破産申立必要書類を、郵便でお送りいただき、また、確認事項は電話で聴取させていただき、当該県の裁判所に破産申立を致しました。

審問は、破産に至る経緯に問題はないことから、個別の審尋を受けることなく、集団免責審尋に出廷され、無事、免責の決定を得られました。
現在は、3歳のお子様を短時間保育に預け、給食補助のパート職を得、公的な補助また実母や妹様のご協力もあり、お子様と2人で、新しい生活を始められています。