紛争の内容
詳しいことは割愛しますが、当職は、裁判官の依頼を受け、個人の破産者の破産管財人に就任しました。
調査をしていると、依頼者には、会社に対する未払残業代の請求権があることが判明します。
そのため、破産管財人において、会社からタイムカードのほか資料一式の収集を開始し、未払残業代の回収に動きます。
回収できた場合には、債権者に対する配当に繋がる可能性があるからです。
なお、回収の対象は、破産手続開始決定時の財産(債権を含みます)です。
交渉・調停・訴訟等の経過
会社との交渉では、双方の主張・反論を行い、その根拠について議論をします。
今回は、会社側に代理人弁護士が就いたため、弁護士同士での協議となりました。
破産管財人としては、会社側が不当に支払を拒否するようであれば訴訟提起による方法も視野に入れておりましたが、会社側とは妥結点が見つかり、裁判所の意見も踏まえつつ、債権回収することができました。
本事例の結末
破産財団は、債権者に配当できるだけの金額となりました。
そのため、債権調査を実施し、簡易配当を申し立てて配当を実施した上で破産手続の廃止となりました。
個人についても、免責調査を実施し、免責に対する意見を述べ、管財人業務を終結しました。
本事例に学ぶこと
破産管財人の経験は、破産申立代理人としての仕事に活かすことができます。
破産管財人の視点を知っておくことで、破産を申し立てるときにどういうポイントを注意しておくべきかが明らかになるからです。
破産をご検討の方は、遠慮なくお問い合わせください。
弁護士 時田 剛志