紛争の内容
ご依頼者は、生活費や日用品の購入に充てるために、およそ6社から約400万円を借り入れました。
しかし、新型コロナウイルスの影響などで、仕事が減り、収入が減ったことで、借金の返済が難しくなり、自己破産申立を考えるようになりました。
その中で、友人に誘われて、高額の情報商材を購入するために借り入れをしたという事実もあり、場合によっては免責不許可事由である浪費にあたると判断されるおそれもありました。
交渉・調停・訴訟等の経過
自己破産申立の準備が整いましたので、自己破産申立を行いました。
その際、情報商材の購入が免責不許可事由である浪費にあたると判断される可能性があったため、情報商材の購入に関する経緯等を詳細かつ丁寧に書面にし、また、同時廃止手続が望ましいことを説明する書面を裁判所に提出しました。
本事例の結末
情報商材の購入について詳細かつ丁寧に説明したところ、破産は同時廃止手続となり、債務者審尋の期日が設けられることもなく、無事、免責許可決定が出されました。
本事例に学ぶこと
ギャンブルや情報商材の購入などは、免責不許可事由である浪費と判断されてしまう可能性があります。
その場合、破産手続が管財手続となり、手続の終結まで多くの費用や長い時間がかかってしまったり、場合によっては、免責が許可されないことにもなってしまいます。
ただ、そのような場合でも、免責不許可事由にあたり得る事実について、詳細かつ丁寧に裁判所に対し説明し、同時廃止とすべき事情をできる限り詳細に説明することで、同時廃止手続となり、免責許可決定を得ることができることを学びました。
弁護士 権田 健一郎