紛争の内容
依頼者の方は、バイクや趣味のための買い物のために、約440万円の負債ができてしまいました。収入に見合わない買い物をした結果、これだけの負債ができてしまいましたので、破産法に定める「浪費」の免責不許可事由が存在するとみられる可能性のある事案でした。もっとも、この金額の負債であれば、貯金のできるような家計を作ることができるのであれば、破産による免責が認められる可能性もありましたので、依頼をして頂きました。
交渉・調停・訴訟等の経過
家計簿を毎月提出して頂きました。自炊をして、無駄遣いを控えるということを心がけて頂き、毎月、十分な貯金ができるような生活をして頂くことができました。また、過去の買い物に関しては、買い物をしてしまった原因と今後の対策法を書いた陳述書という書類を提出してもらい、今後は無駄遣いをしないことを裁判所に説明するための資料としました。
本事例の結末
まず、免責不許可事由が存在するために裁判所の破産管財人が選任される可能性もあったのですが、裁判所は、破産管財人の選任を行いませんでした。そして、依頼者の方の破産による免責を認めました。
本事例に学ぶこと
収入に見合わない買い物によって負債ができた場合であっても、家計を改善したり、過去の失敗の原因と対策法を説明することによって、破産による免責が得られることを学びました。毎月貯金ができるように、無駄遣いを大きく減らし、自炊をして頂いたことが良い結果に結びついたのだと思います。
弁護士 村本 拓哉