紛争の内容
相談者の方は、消費者金融からの借入れがあり、借入れの約定通りの返済をすることが難しいと判断されて、相談にお越しいただきました。
当事務所にお越しいただく以前に、任意整理もご検討されておりましたが、この度、破産することをご希望されて当事務所にご相談されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
相談者の方には、消費者金融をはじめとする複数の債権者がおり、債務総額は約600万になっていました。債務を負う原因となったのは、ギャンブルによるものでした。ギャンブルにより負った債務が大部分を占めていたため、免責不許可事由が存在しました。
そのため、方針としては、裁量免責による免責許可決定の獲得を目指すこととなりました。
ご依頼いただいてから毎月家計簿をご提出いただき、必要書類をご用意いただくなど、打ち合わせや準備を重ねました。本件では破産管財人が選任され、管財人面談も行われ、債務を負った原因や現在の状況などについて詳しく聞き取りが行われました。
本事例の結末
必要書類が整い、裁判所に対して破産申立てを行い、破産管財人との面談、債権者集会を経て、最終的に免責許可決定が出されました。
本事例に学ぶこと
約定通りの返済が困難になった場合などに自己破産を検討される方も多いと思います。自己破産を検討した際に、免責不許可事由があり破産を申し立てても免責されないのではないかとお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
ですが、免責不許可事由があったとしても、裁量による免責許可を得ることが十分にあり得ます。本件でも、免責不許可事由がありましたが、結果として免責許可決定が出されております。
自己破産を検討された場合には、仮に免責不許可事由に該当すると思われる場合でも、一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。
弁護士 村本拓哉
弁護士 遠藤吏恭