紛争の内容
Aさん(女性)は、ブライダル関係の事業を立ち上げましたが、コロナの影響により、4年も経たずに売り上げが厳しくなり、とうとう収入が無くなってしまいました。
そこで、やむなく、廃業を決意し、当事務所に相談にこられました。
交渉・調停・訴訟などの経過
事情を聞いた結果、「自己破産」がもっとも相当な手段と考え、Aさんと自己破産を進めることにしました。
事情の失敗(やむを得ない倒産)なので、「免責不許可事由」はありませんでした。
そこで、速やかに破産の準備をして、さいたま地方裁判所へ自己破産の申し立てをしました。
事例の結末
事業をしていた方なので、破産管財人がつきましたが、調査の結果特に問題なく、免責も認められました。その結果、借金は0円となりました。
本事例に学ぶこと
事業に失敗しても、破産により経済的更生が可能な場合はあります。弁護士にご相談ください。
弁護士 申景秀