紛争の内容
さいたま地方裁判所から打診を受け、個人破産者の方の破産管財人に選任されました。
破産者は、浪費、ギャンブルなどに借入金を使用しており、免責不許可事由が疑われる方でした。
破産管財人としては、破産に至る経緯や財産状況を精査するため、破産者および破産管財人から事情聴取を実施しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
破産管財人としては、調査の結果を裁判所に報告し、破産者からの自由財産拡張の申立に対する意見を述べ、また、破産者の免責に関する意見を述べました。
なお、免責については、免責不許可事由の有無を判断し、仮に「有」の場合には、裁量免責(=免責不許可事由には該当するが、裁判官の裁量により免責をするべき場合)が相当かどうかを判断し、意見を述べます。
本事例の結末
破産者の免責については、浪費やギャンブルの時期や金額からして、破産法252条1項4号の免責不許可事由には当たると考え、その一方で、今回が初めての破産であることや浪費等の経緯、目的、その後浪費等を辞めてからの事情、破産管財人に対する対応、現在の家計状況等を踏まえると、裁量免責が相当であると意見を述べ、裁判官も免責許可決定を出すことになりました。
本事例に学ぶこと
破産管財人は、破産申立人代理人とは異なり、裁判所からの依頼を受けて選任され、債権者の立場から破産者をチェックする役割を担いますので、破産者にとっては厳しい存在です。
破産者が誠実かつ真剣に破産事件に当たっているかどうかも重要です。
説明義務に違反した場合には、それだけでも免責不許可事由に当たりかねません。
これを破産申立人代理人の立場からすると、有利不利を問わず、必ず正直に回答すること、真摯に向き合うこと(家計簿をつけなかったり、必要書類を集めなかったりすることはもってのほかです。)が、いかに重要かが分かります。
弊所では、多数の破産事件を取り扱っておりますが、破産を依頼する方の態度を注意深く拝見しております。
「真剣」に破産することで経済的更生をしたいとお考えの方は、免責不許可事由があろうとも、可能な限り協力をさせていただきます。一方、不誠実な方は固くお断りをさせていただいております。
グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
弁護士 時田剛志