紛争の内容
破産者は、個人事業主として外壁塗装工事等を行っていましたが、税金の申告が不十分であったこともあり、追徴課税で税金の滞納が生じ、その支払いのために借入れを行うようになりました。その後はコツコツと返済をしていましたが、子の教育費もかかるようになって支出が増え、返済が困難になってきました。そこで破産申立てを行ったところ、裁判所から破産管財人に選任されました。
交渉・調停・訴訟などの経過
破産者の転送郵便物の確認を行い、他の債権者等の有無を調査しました。
また、免責調査として、破産者との面談を行い、毎月の家計簿についても確認を行いました。
本事例の結末
免責を不許可にするだけの事由はないと判断し、免責を許可すべき旨裁判所に意見しました。
その結果、無事破産者の免責が許可されました。
本事例に学ぶこと
破産手続には、破産管財人が関わるか否かという違いで2つの手続があります。(破産管財人が関わらない手続を同時廃止手続、破産管財人が関わる手続を異時廃止手続といいます。)
今回は、裁判所から破産管財人に選任され、破産管財人として手続に関わりました。
このような破産管財人の業務も行うことにより、こちらが破産申立代理人として破産手続を進めていくにあたり、裁判所や破産管財人がどのような視点で考えているか、理解することにも役立ちます。そのような破産管財人としての視点からも、アドバイスできたらと思いますので、是非一度ご相談ください。
弁護士 小野塚直毅